独立開業とは言うがいったいどのような業種で独立開業が出来るのかご案内いたします。
行政書士 独立開業
1、弁護士、公認会計士、税理士、弁理士の有資格者を指す。
2、財団法人行政書士試験研究センターが実施する行政書士試験の合格者。
3、20年以上公務員(高等学校を卒業した者は17年。又は特定独立行政法人、特定地方独立行政法人、日本郵政公社の役員又は職員)として「行政事務」に相当する事務に従事した者。
以上の条件に該当する人が、日本行政書士会連合会が行う行政書士名簿に登録を受け、開業しようとする事務所を管轄する行政書士会に登録し開業にいたる。
税理士 独立開業
公認会計士、税理士法試験全科目を規定により税理士試験を免除された者、税理士試験に合格した者、弁護士などが税理士になる権利を有します。
また、税理士会の調査を受ける必要があるとの事です。