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会社設立とは?
会社の種類 民間での会社設立には、株式会社・有限会社・合名会社・合資会社の4種類があります。 この4つの会社形態には、それぞれ特徴があり、設立の方法、出資者の権利、義務等が異なります。 現在の会社組織のほとんどは株式会社と有限会社が占めています。 株式会社か有限会社が全体の98%を占めています。
・株式会社 一般から出資者を募り、1,000万円以上の資本でスタートします。出資者(株主)と運用する人(経営者)を分けて考えようとする会社形態です。
・有限会社 株式会社の機能的な面を生かしながら、300万円以上の出資でスタートできる小資本、小人数の会社形態です。株式会社に比べて、設立手続及び運営手続が簡単で、株式会社と同様な機能を持ちで、非常に便宜性の高い会社形態になります。
・合名会社 個人事業者の単体、集合体を会社組織にしたもの。出資者は、単独経営の場合はもちろん、共同経営の場合でも個人事業の時と同様に、会社の利害関係者に対して全ての責務を負います(無限責任)。反面、出資者個々人が代表者としての権利を持っています。
・合資会社 合名会社を少し発展させた形態。資本参加だけする出資者(有限責任)が加わり、事業規模の拡大を狙った形態となっています。合名会社から株式会社、有限会社といった会社形態に移行する中間的なポジションに位置するのが合資会社であると言えます。
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