日本において、1948年に計理士法を廃止し、その後公認会計士法によって公認会計士制度が確立した。
ここでは公認会計士法第一条について述べる。
(公認会計士の使命)第1条
公認会計士は、監査及び会計の専門家として、独立した立場において、
財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、
会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、
もつて国民経済の健全な発展に寄与することを使命とする。
(公認会計士の職責)第1条の2
公認会計士は、常に品位を保持し、その知識及び技能の修得に努め、
公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
(定義)第1条の3
1, この法律で「財務書類」とは、財産目録、貸借対照表、
損益計算書その他財務に関する書類(これらの作成に代えて電磁的記録
(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で
作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を
作成する場合における当該電磁的記録を含む。)をいう。
2, この法律で「公表する」とは、公告をすることその他株主、
債権者その他多数の者の知り得る状態に置くことをいう。
3、 この法律で「監査法人」とは、次条第1項の業務を組織的に行うことを目的として、
この法律の定めるところにより、公認会計士か共同して設立した法人をいう。