

■個人再生とは
個人再生は、日本国の倒産処理制度の一つであり、民事再生法13章の規定に従って 個人債務者の返済負担の圧縮と返済計画の立案とを支援する手続のこと。 その目的は、個人債務者とその債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し、 もって当該債務者の経済生活の再生を図ることにあります。
■個人再生の種類 小規模個人再生と給与所得者等再生との2種類があります。 ・小規模個人再生とは、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり、かつ、再生債権(債務者が抱える債務のうち、公租公課を除いたものと考えれば大過ない。)の総額が5000万円を超えない個人である債務者が行う、民事再生法13章1節に規定する特則の適用を受ける民事再生手続を言います。 ・小規模個人再生を申し立てることができる者のうち、給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みが大きく、かつ、その変動の幅が小さいと見込まれるものが行う、民事再生法13章2節の適用を受ける民事再生手続を言います。
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