債務整理
■債務整理って…?どんな整理??
『借金が返せない!』となっても破産だけが方法ではありません。
破産も『債務整理』の手続きの一つです。『債務整理』とは、多額の借金を負ったとき、多重債務に陥ったときに、債務者の再生をさせるいくつかの方法のことです。
一般的に個人債務者の『債務整理』の方法は主に、破産・特定調停・民事再生・任意整理の4つがあります。
それぞれの『債務整理』の個性をつかみ、頭の中を整理し適した方法を選択しましょう。
■債務整理の方法
【個人民事再生】
この債務整理は個人債務者のための再生手続きです。
将来継続的に収入を得る見込みがある、もしくは給与などを定期的にもらう見込みのある者で、借金の額が3,000万円以下という、債務者の要件があります。
再生案が認められると借金が「借金の5分の1か100万円の多い方」に減額できます。
【破産】
債務整理の手続きの中で最も有名なのが破産です。
破産宣告を得て、免責決定が下ると、その後の返済義務がなくなることが最大の特徴。
世間で思われているほど破産者の不利益もありません。しかし反面、破産者の財産は債務整理され、処分されてしまいます。
【特定調停】
この債務整理はで裁判所で債権者と債務者の話し合を行います。調停委員の指導のもと、各債権者との今後の返済条件について合意を積み重ねます。
利息制限法での引き直し(再計算)をすると、債務の減額や債務不存在の合意も得られます。
【任意整理】
この債務整理は法律に則った手続きではなく、債務者と債権者が私的に返済条件で合意することをいいます。合意内容は書面、特に公正証書にするべきでしょう。
ただし、法律による手続きではなく、また、債権者はプロの業者であるので、債権者有利の合意的な債務内容になってしまいがちです。
任意整理をしようとする債務者の方は、十分な勉強と注意をするか、弁護士などの専門家の力を借りるべきでしょう。