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盗難保険

盗難保険で支払われる範囲は???

(1)保険契約者(被保険者)の故意などによる被害
この場合は、当然保険金は当然支払われません。たとえば、第三者と謀り、車を盗難されたように見せかけて保険金を横領するケースなどがこれにあたります。

(2)タイヤの盗難の場合
タイヤの単独損害は、すべての事故について車両保険の支払対象外事故とされています。これはタイヤの磨耗やパンクと本当の被害を区別するための規定と思われます。

(3)戦争・内乱・暴動による損害
平和な日本ではちょっと考えにくいですが、上記のような場合の車両盗難は、車両保険の盗難事故としては保険金が支払われませんので注意が必要です…といっても、注意しようがないかもしれませんね!!

(4)差し押さえ・没収など、公権力によるもの
当然ですが、公権力によって車が差し押さえられて没収されたような場合も、盗難ではありませんので補償されません。

(5)自動車に定着されていない付属品の単独事故
支払われる場合の具体例では、窓ガラスやキーシリンダーの破損と同時に生じた盗難被害の例をご紹介いたしましたが、たとえば運悪く車のキーを掛け忘れて駐車しておいたところ、その間に車内のカーステレオが盗難されたような場合は、カーステレオのみの単独損害なので盗難事故としては補償されません。くれぐれも鍵の掛け忘れには注意が必要です。

(6)バイクの盗難事故
バイクにも車両保険を掛けることはできます。ただし、バイクは盗難に遭う確率が非常に高いという観点から、バイクの盗難事故は車両保険では補償されません。どんなに高い保険料を払っていても、どんなに無事故で長い間保険会社に貢献していても同じです。

などなど、支払われないケースはおおよそ上記の通りですが、いずれの場合も速やかに警察へ被害届を出して保険会社に早めに相談してみることが大切なのです。


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