

■国際結婚について 国際結婚は説明することもなく、異なった国の出身者間での婚姻のことをいいますが、ここでは国際結婚に関する「帰化」についてを簡単にご紹介します。
■帰化について 国籍法(昭和25年法律147号)では、帰化を許可する権限は法務大臣にあり、 単に帰化といっても、大きく分類すると、普通帰化、特別帰化、大帰化という3種類に分けられます。 帰化の申請は、各地の法務局または地方法務局へ行い、許否の結果が出るまでだいたい1年半程度の期間を要するようです。
・普通帰化 普通帰化とは、下記の要件を満たす外国人に対して許可される帰化の通称となっています。 婚姻等による日本人とのつながりがない外国人の場合などが普通帰化にあたります。 1.引き続き5年以上日本に住所を有すること 2.20歳以上で、本国法(帰化前の母国の法令)によって行為能力を有すること 3.素行が善良であること 4.自己または生計を一にする配偶者、その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること 5.国籍を有さず、または日本の国籍取得によって元の国籍を失うべきこと 6.日本国憲法施行下において、日本政府を暴力で破壊したり、それを主張する政治活動等に参加を企てたり、それを行なった経験が無い者であること
・特別帰化 特別帰化とは、婚姻等により一定の要件(日本人とのつながり)を満たす外国人などに対して許可される帰化の通称となっています。 広義では普通帰化に含まれますが、具体的には、次のような緩和措置があります。 「日本人の配偶者である場合、居住要件は5年以上から3年以上に緩和される。また、婚姻後3年が経過していれば、居住要件は1年以上に緩和される。また、20歳未満でも帰化が可能である。」
・大帰化 大帰化とは、普通帰化や特別帰化の要件を満たさない(あるいは満たすが本人が積極的に帰化を申し出ない)が、日本に特別の功労のある外国人に対して国会の承認を得て行う帰化の通称となっています。 国籍法第9条に規定がありますが、現行の国籍法施行下(1950年7月1日以降)で認められた例はないようです。 他の帰化のように本人の意思による自発的な帰化でなく、日本が国家として一方的に許可するものであるため、本来の国籍を離脱する義務は課されません。
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